「法定相続情報証明制度」について

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

 

詳しくは法務省の下記HPをご参照下さい。

 

法定相続証明制度

司法書士小林法務事務所

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 司法書士 小林 由典

 

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