相続とは、人(被相続人)が死亡することにより相続は開始し、その人の残した遺産(相続財産)が子・配偶者・親・兄弟姉妹(相続人)に受け継がれることを言います。
相続財産にはすべて財産が含まれます。
一般的なものとしては下記のものになります。
①家、アパート、土地、宅地、畑、山などの不動産
②金融機関の預貯金・出資金等
③株式等の有価証券
④負債、借金
※借金も相続財産となりますのでご注意ください。
相続人が確定し、相続財産も把握できたら次に遺産分割協議というものを行います。
相続人の誰がどの財産を引き継いだり、取得するのかという協議です。
法定相続分というものが民法で定められておりますが、協議の仕方は全て相続人が合意すればどのような分け方でもかまいません。
例えば親の世話をしてきた相続人すべての相続財産を引き継がせることもできます。
そしてこの協議が成立したことの証明書として遺産分割協議書という書面を作成します。
作成が終わりましたら、その遺産分割協議書に基づいて下記の手続き先にて相続登記、預貯金の解約、名義変更などを行っていきます。
・不動産 → 相続登記(法務局)
・預貯金 → 解約、名義変更(金融機関)
・株式 → 名義変更(証券会社)
・自動車 → 移転登録(検査登録事務所)
・年金 → 年金事務所